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事故に遭ったらまず病院へ
もし、交通事故に遭ったら。
例えば車同士で追突されたり、歩行者としてはねられたり。
そういう場合、当然ですが自分は大丈夫だと思っても必ず病院へ行かなければなりません。
事故当時はアドレナリンが大量に分泌されているので痛みを感じなくなることが多いのです。
当日は何ともなくても、翌日あちこちに痛みが出てきたり、特に追突された場合などは首の痛みで振り向くのがきつくなったりすることがあります。
病院でとにかく、証拠を残しましょう。
レントゲンを撮り、自分で調子が悪い案と思うことは何でも先生に言っておいてください。
できれば「何ともありません」という言葉は言わない方が賢明です。
後からもし痛みが出た時にそれが果たして事故によるものであるか判断がつかないからです。
「何ともありません」と診察で答えると全く傷病名が付きません。
保険会社も人身事故として扱わず物損事故になってしまいます。
翌日なら申告OK
特にムチ打ち症状の場合。
頸椎捻挫という傷病名になるのですが実際のところ他覚的所見はほとんどありません。
つまりレントゲンでは判断付かないということです。
そこへもって、「全く何ともありません」という訴えでは全く病名は付きません。
しかし、翌日であればたとえ病名が付いていなくても修正が効きます。
頸部捻挫は翌日の起床後から症状が出ることも結構ありますから。
できれば当日「なんとなく頸の方が気になります」と一言添えておけば「頸部捻挫の疑い」とカルテに書かれる事でしょう。
保険会社や症状にもよりますが、おおむね1週間ほどであれば、交通事故が原因であると認めてくれることもあるようです。
手のしびれも申告すること
人によっては、痛みに鈍感な人がいます。
普通なら痛みが出るような状態でも感じない人もいます。
もし、頸がどうもなくてもどちらかの手にシビレがあるようでしたら申告してください。
捻挫とは外力により関節が生理的な可動範囲を逸脱した動きを強制されたときにおこります。
つまり頸椎捻挫では頸椎の関節が普通以上に動かされて起こります。
頸椎の関節の間からは上肢への神経が出ています。
事故によって、頸椎に大きな力が加わると腕への神経を傷つけることも十分考えられます。
また、痛めた筋肉の緊張によっても神経が圧迫され上肢のシビレとして症状が出ることがあります。
傷病名がないと治療はしてくれない
当然のことですがカルテに傷病名がない症状については治療はしてくれません。
いや、治療は可能ですが治療費が自賠責から払われません。
つまり、健康保険か、自費治療になってしまいます。
そういうことのないように事故に遭った場合は自分の体をよく観察して少しでもおかしい部位はすべて申告するようにしましょう。
交通事故の慰謝料について
交通事故の治療費や慰謝料については、すべて過失割合に割合にかかってきます。
追突された場合ほとんどの場合は100%追突した方の責任になります。
信号待ちで停車中に追突された場合は文句なく過失割合は10:0となります。
もし追突された側が急ブレーキをかけて後ろが追突した場合でも一見追突された側にも責任がありそうですが後続車は前の車が急停車しても追突しないように車間距離を保つ義務があります。
したがって級ブレーキをかけた方の過失割合は0%になることが多いです。
追突されても過失割合がゼロにならない場合。
追突された側にも過失割合が生じる場合があります。
それは追突された側に以下のような法令違反があった場合などです。
・停車中でもそこが駐停車禁止場所であった。
・夜間で無灯火だった。
・ブレーキランプが故障していた。
・急ブレーキが不必要なブレーキであった場合(最近のあおり運転)
・被害者側が無免許、飲酒、酒気帯びなど重大な法令違反をしていた場合。
追突された側はよほどの法令違反がない限り責任割合は30%以内が多いようです。
過失割合によって保証が減額される
過失割合はお互いの損保会社が協議して決定されます。
中には加害者側と被害者側の損保会社が同じという場合も生まれてきます。
もし自分に過失が10%でもあるとされれば治療費も加害者側から90%しか保証されません。
かといって、治療に自己負担が必要かと言えばそうではありません。
被害者は仕事を休業しなければならない場合、休業補償を受けられます。
また示談金として慰謝料の名目で入通院日数に応じた金額を受け取ることができます。
もちろん、その金額も過失割合で相殺され正規の90%しか受け取れません。
その中から、治療費の10%が補填されます。
端的に言うと、責任割合が10%でもあると、示談金の金額が少なくなるということになります。
過失割合は保険会社の協議で勝手に決められるわけですが、必ずしもそれに納得できる決定でないかもしれません。
治療期間はどのくらいか
ムチ打ちに限って治療期間の目安を示すなら2か月~3か月と言えるでしょう。
最長でも6か月を超えることはまずありません。
保険会社はムチ打ちにはかなり気を使います。
ムチ打ち(頸椎捻挫)は他覚的所見がありませんから症状は自己申告しかないのです。
つまりあまり治療が長引くと保険会社は詐病を疑います。
なぜ、自ら治りを長引かせるのか、不思議に思われる方もおられるかもしれません。
実は、治療期間にが比例して慰謝料が変わってくるからです。
端的に言うと治療期間が長いほど慰謝料が多くなります。
それを知っている被害者はで治療期間をきるだけ長くしたいのは無理もないことです。
しかし、逆に他覚的所見がないゆえに本当のつらい症状をわかってもらえないということも起こり得ます。
そこで、保険会社は医学的見地、過去の症例などから治療期間の目安を設けているらいしいのです。
ムチ打ちのような他覚的所見のないものについては大体3か月以内を完治の目安とする保険会社が多いようです。
それをを超えてくるとまず被害者さんとの面接があったり6か月を超えてくると大病院での精密検査などを求めてくる場合もあります。
慰謝料はどのくらい貰えるのか
自賠責では慰謝料に基準があり求める公式があります。
1、通院期間日数×4200円
2、実際に通った日数×2×4200円
1と2のどちらか少ない方
頻繁にリハビリに通いましょう
慰謝料を多くもらうためにはできるだけ通院日数を多くすることです。
しかしそんなに頻繁に診察はしてくれません。
整形外科病院にはリハビリがあります。
リハビリはけっこう待ち時間が長かったりしますがムチ打ちの症状緩和には必須です。
上の計算式からすると隔日にリハビリに通うと最も多くの慰謝料を受け取れることになります。
事故で悩んだら弁護士に介入してもらう
「俺には、絶対過失がない」と思われる方もけっこうおられます。
また、時間が経って生じた痛みなど自分では事故が原因だと思ってもなかなか言いにくいものです。
しかし個人では保険会社に対して無力です。
何をどう力説しても判定が覆ることはほとんどありません。
そこで頼みになるのが弁護士さんです。
交通事故専門の弁護士さんもたくさんおられます。
交通事故で悩んだらまず弁護士の門をたたきましょう。