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消費者庁/新型コロナウイルス予防商品で消費者に注意喚起に反論!

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令和2年3月10日以下の通達が消費者庁から発せられました。

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消費者庁発表の気になる部分

新型コロナウイルスについては、その性状特性が必ずしも明らかではなく、かつ、民間施設における試験等の実施も不可能な現状において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうするウイルス予防商品については、現段階においては客観性及び合理性を欠くものであると考えられ、一般消費者の商品選択に著しく誤認を与えるものとして、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の規定に違反するおそれが高いものと考えられます。

「まだ、新型コロナウイルスの性状特性が明らかでなく」ということです。

つまり、言っていることはわかります。特にサプリメントなどは言語道断の商品表示があります。

しかし、アルコールはどうなのでしょうか?確実に新型コロナウイルスを死滅させることができるのでしょうか?

ネットをかなり調べてみましたが、アルコールで、COVID-19は確実に死滅するという論文のようなデータは見つけることができませんでした。

ただCOVID-19はエンベロープウイルスなので他のエンベロープウイルスに効果が確認されているからということでアルコールの有効性が認められているということでしょう。

サプリメント以外で注意喚起を提起されているのは下の表のものです。

具体的メーカー商品は確認できませんでしたが、これの注意喚起でダメージを被っている正当なメーカーは憤慨していることでしょう。

下段の空間除菌剤というのはおそらくクレベリンやウイルス当番などの二酸化塩素ガスによるウイルスに対する有効性を疑問視しているのでしょう。

2014年には消費者庁から「ウイルス除去等の表示について、裏づけとなる合理的な根拠がない」として措置命令を受けました。

しかしそれ以来各メーカとしては実証実験によりその効果を確認しています。

ただ新型コロナウイルスに対する実証実験は民間レベルでは不可能なため「新型コロナウイルスにも対応」などという表現は確かに行き過ぎかもしれません。

しかしアルコールにしても新型コロナウイルスに対いて確かな実証実験は見つかりません。

しかし厚生省は手洗いとアルコール手指消毒を推奨しています。

それならば、空間除菌剤に対する注意喚起は不公平な気がするのですが。

マイナスイオン発生機についてもそうです。

この注意喚起はプラズマクラスター、ナノイー等各メーカーのイオン発生機に対してかなりのダメージがあるのではないでしょうか?

各メーカーのイオン発生空気清浄機は過去のウイルスに対する実証実験では有意な結果を得ています。

確かに新型コロナウイルスに対する実証実験はしていないことでしょう。

だからと言ってあたかも嘘であるかのような注意喚起はいかがなものかと思います。

事実、クレベリン等の空間除菌製品は実勢価格が数倍になっていますし、イオン発生空気清浄機も品薄になっているとのことです。

病院やクリニックでもこれ見よがしに各所に設置しているところもあるようです。

考えるにおそらくは、ネット上で販売者がメーカー意向とは違った宣伝をしていることが、問題になっているのだと想像できます。

各メーカーは販売時の宣伝に対して規制を設けるべきであって、それを野放しにして売れればいいという態度であるならメーカは責められても仕方がないように思います。

新型コロナについてはいまだにわからないことが多いと聞きます。

ならば、予防の可能性のある方法は抑制するべきではないように思います。

効果が実証されていないだけで効かないということも実証されていないのです。

ただ、コロナウイルス以前から問題視されているサプリメント分野への注意喚起は結構なことだと思います。

消費者庁もダメなものを注意喚起するのなら良いものの推奨も同時にしなければ消費者が困るのではないでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

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