注文住宅 新築のこと

不動産取得税はいつ来るのか?いくら来るのか?

更新日:

この記事の目次

不動産取得税の通知はいつ来るのか

 

 

引越しも無事滞りなく終わり、登記も済ませ、工事代金の支払いも終わって新居で初めての正月を迎えました。

新築全てに関する予算は工事代金の増加分や固定資産税を含め綿密に計算していたつもりでした。

工事見積はあくまで見積もりであって、工事が、始まると何かと選択肢が現れたり変更がやたら出てくるものです。

最終的には見積もり価格より250万円ほどオーバーしてしまい、ある程度余裕を持った予算が底をついてしまいました。

自己資金もいっぱいいっぱいでつぎ込みましたので本当に余裕のない状態でした。

新築後1年経って突然県税事務所から一通の封書が届きました。

「何だろう?」

といぶかりながら開けると、なんと不動産取得税の通知書です。

画像をクリックで拡大

税額がなんと36万2400円

文面によりますと8月3日に請求書を発送するから8月末日までに支払うようにとの事です。

うっかりでは済まないのですが、本当にうっかり忘れていました。

不動産を取得したら取得税を支払わなければならないのです。

私の場合、土地は所有地だったので取得税はかかりません。

もし、土地付き住宅を取得した方は土地に対しても取得税がかかります。

ここにも予算を配分しておくべきでした。もう少し建築費を見直すべきだったと今更悔やんでも後の祭りです。

結局、銀行ローンで支払う事となりました。住宅ローンとは別なローンができるのは少し痛いですが仕方ありません。

不動産取得税は不動産取得申告をしてから約1年でくる

 

不動産を取得したら60日以内に不動産取得申告書を県へ申告します。

その申告書をもとに県税事務所は税額を決定し取得者に通知するのです。

 不動産取得税の計算

基本的には

土地、建物とも

課税標準額 ✖ 4%

となります。

 不動産取得税の軽減措置

しかしこれには軽減措置があり、物件が住居用であれば軽減が受けられます。

建物 課税標準額 ✖ 3%

建物 課税標準額 ✖ 1/2 ✖ 3%

軽減措置は現在のところ2021年3月31日まで(これは延々と更新されています)

 課税標準額とは

新築、や建売などで家屋を購入した場合は引き渡しから1~2か月ぐらいで市から家屋調査をしたいので都合の良い日を連絡してほしい旨の封書が届きます。

日にちが決まるとその日に市役所から4人ほど(女性が一人)が来訪して家中と外構をすべて見て回ります。

電灯のスイッチ一つ一つ調べて「間接照明もありますか?」などとそこまで聞かれます。

設計図を持っているか聞かれたので建設会社からもらった設計図1冊を渡すと少しの期間貸してほしいと頼まれ、承諾すると「助かります」と、喜んだ様子で持って帰りました。

つまり固定資産税の課税標準額を算定するための調査なのです。

そうやって家の構造や間取り等から家の価値を決定し不動産の課税標準額が決定されます。

課税標準額は実際の売価や、建築総費用などとは関係ありません。

あくまで役所の方の細かい算定基準がありそれに照らし合わせて算出します。

おおむね実際の価格や建築費用の約70%ほどになるようになっています。

この固定資産税の課税標準額がそのまま不動産取得税の課税標準額となります。

私の場合は土地は自分の土地だったので課税は建物だけでしたが土地付き住宅の取得の場合土地の取得税もかかってきますのでもっと大きな額になると思われます。

 条件を満たせばさらにさらに軽減が受けられる

軽減措置の条件

物件 条件 軽減措置の税額計算
建物 1、住居であること

2、床面積(各階の床面積の合計)

が50㎡以上240㎡以下

課税標準額-1200万円×3%

課税標準額から1200万円が控除されます。

土地 1、建物が軽減条件を満たしていること

2、土地取得から3年以内に建物を建てること。

45000円かもしくは

土地1㎡の価格✖1/2×住宅の延べ床面積✖2×3%

のどちらか大きい方が課税標準額から差し引かれます。

但し、床面積✖2は200㎡を超えても200㎡止まりとなります。

一例を計算してみます。

実際に土地1500万円(150㎡)、建物3500万円(延べ床面積100㎡)で取得した家屋の場合。

実際に入手した価格の70%で不動産評価額として評価されたとします。

不動産評価額

土地1500万円×0.7=1050万円(7万円/㎡×150㎡)

建物3500万円×0.7=2450万円

建物 2450万-1200万 ✖ 0.03=38万円

土地 1050万円×1/2×0.03=16万円(控除前税額)

土地控除 7万円×1/2×100㎡✖2×3%=21万円

16万円<21万円=0円 控除額が控除前税額を超えるので土地の取得税は不要になります。

不動産取得税合計

38万円+0=38万円

軽減されても結構な金額になることがお判りでしょうか。

マイホームの予算配分には不動産取得税も参入しておくことを強くお勧めします。

参考資料

 

画像をクリックで拡大

 

画像をクリックで拡大

WP PC

WP PC

-注文住宅 新築のこと

Copyright© カズの知恵袋 , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER4.