故郷のお母さんに教えてあげましょう
故郷に一人暮らしのお母さんやお父さんを残している方は読んでみてください。
もしかしたら受け取れる年金が年間6万円増えるかもしれません。
消費税が10%になるタイミングで政府は年金生活者で低所得者に対する支援を目的に新しい制度を設けました。
年金生活者支援給付金という制度です。
公的年金を受け取っている人で年金を含めた所得が一定額以下の方の生活を支援するために年金に上乗せして支給される公的支援制度です。
政府の公的支援はどんな制度にも言えることですが申請しなければもらえません。
役所からわざわざ調べて給付してくれることはないのです。
2019年9月に対象者には請求書が送付されました。
お年寄りの一人暮らしの方などはそう言った封書が届いて開封してみても意味が分からずそのままほったらかしている方も多いのではないでしょうか。
そういった、給付漏れを防ぐためにも、身内や知り合いにそういった方がおられる方は一言声をかけてください。
年金生活者支援給付金のあらまし
給付を受けるための条件
1.65歳以上の老齢基礎年金受給者であること。
老齢基礎年金はいわゆる国民年金の部分で厚生年金とは国民年金を基礎とした年金額に会社で掛けていた厚生年金が上乗せされたものです。
2.同一世帯全員が市町村民税(住民税)が非課税であること。
同一世帯とは家計を一つにする同居家族のことです。同居していても家計が別々なら同一世帯とは呼べません。また家族であっても同居していなければ同一世帯ではありません。
一人暮らしであれば全く問題ありません。
3.前年度の公的年金の収入額とその他の何らかの収入の合計が879,300円以下であること
国民年金を満額支給されると年額にして779,292円になります。厚生年金の平均受給金額は年間1327,000円ですので厚生年金受給者の場合はおそらく対象から外れるでしょう。
また国民年金の受給平均は年間667,380円です。これは、若い時期の国民年金保険料の未納期間がある方がけっこうあり、全員が満額を支給されるということがないからです。
つまり、国民年金だけで生活している一人暮らしのお年寄りであれば確実に年金生活者支援給付金の対象になります。
しかし、なかなか国民年金だけで生活するすることは難しいでしょう。
国民年金の平均的な受給者で何らかのアルバイトをしていても年間約20万円程度なら年金生活者支援給付金の対象になると思われます。
年間6万円がもらえる
上の条件を満たしていると月5000円、年間にして6万円の年金の上乗せが受けられます。
先ほど年金を満額もらえる人がけっこう少ないことをお話ししました。
この5000円という金額もこれは満額であり、保険料の納付状況によって変わってきます。
国民年金の満額納付は40年で月にすると480月になります。
例えば未納期間が5年あったとしましょう。月として60か月です。
そうなると、下の計算のように実際の納付月数/満了の月数の割合で減額されます。
5年未納期間があると4,375円になってしまいます。
十分な金額とは言えないにしても、それでも年金生活者にとってはありがたい制度です。
請求の仕方
最初にも書きましたが、こういう公的給付金は請求しなければもらえません。
請求はごく簡単です。
2019年9月に来た請求はがきを持っている方はそのまま使ってください。
もし紛失されている場合はまず↓の電話に電話をします。
紛失した旨を伝えて新しく請求書を送ってもらいます。
数日で下のような封書が送られてきます。
中には申請はがきと説明書、個人情報保護シールが同封されています。
はがきに付いている書類には支給される見込みの金額が書かれてあります。
下の画像が申請はがきの見本です。
裏面
1、名前
2、自宅の電話番号
3、提出年月日
注、裏面を書き入れたら同封の個人情報保護シールを貼り個人情報を見られないようにしましょう。
表面
4、差出人欄を記入したら終わりです。
最後に必ず63円切手を貼ってから投函してください。
故郷で一人暮らしをしているお母さんを残して都会で家庭を持っておられる方は多いと思います。
ちょっとしたことですが、まずあなたから年金生活者支援給付金専用ダイヤルに電話してみてはどうですか?
そしてそのことをお母さんに伝えて手続きを教えてあげましょう。
そんなコミニュケーションが田舎の一人暮らしのお年寄りにはありがたいはずです。